九州大学病院別府病院放射線障害予防規程第42条より、 管理責任者は、新たに管理区域に立ち入る者及び放射性同位元素等又は放射線発生装置若しくはX線発生装置の取扱等業務に従事する者に対し、この規程の周知等を図るほか、放射線障害の発生を防止するために新規教育訓練を受講させなければならない。